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知っておいて損はない!建設用語その18 延焼の恐れ
2022年3月2日
こんにちは!
土木や建築、建設業界でのお仕事情報を提供するプロスタファウンデーションです。
今回は「知っておいて損はない!建築用語」シリーズの18回目です♪
延焼の恐れについて簡単に説明しますね。
建築基準法では延焼の恐れのある部分を延焼ラインと呼びます。
建物の建設・建築が準防火地域にあたる地域、または準耐火建築物の設計の場合、延焼ラインの知識が不可欠です!
延焼の恐れのある部分を具体的にいうと、計画地の隣の敷地や道路で火災が起きたとき、炎が燃え広がる範囲です。
実際の火事で炎の熱が加わりやすい長さと、防火構造の裏側で発火が起きる温度に上昇する可能性がある長さで定められています。
基準になる線は、隣地境界線・道路中心線・2つ以上の建物がある敷地内で、床面積合計500㎡を超えたときの外壁同士の中心です。
これらより建築物の1階の場合は3m、2階以上は5m離れたところに適用されます。
中には同じ敷地にあっても建物同士が延焼ラインに基づく距離をとらない場合があります。
床面積が500㎡を超えてないと、間隔があいていなくても違法ではないんです。
例えば同じ敷地で2家族が戸建て住宅を建てても、500㎡を下回れば距離を考えず建てられるんですね。
火災予防のためには延焼の恐れのある部分を、しっかり守って建築・建設しないといけませんが、中には規制が緩いところもあります!
それは、都市計画公園・広場・川や水面・耐火構造の壁とそれに類する部分についてです。
もし建物を建てたい土地が都市計画公園に面していると、境界線による延焼ラインは適用されないので、厳密に気にしなくても大丈夫です。
でも市街地の火災は隣からの延焼の可能性が高く、防火・準防火地域でなくても密集した木造住宅が多いエリアなどでは、防火対策は重要ですよ。
開口部を防火設備にするなどを自主的に行った方がいいですね!
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